安全配慮義務に違反しているかの基準

この対談に登場する専門家

魚住 泰宏

弁護士。平成5年大阪弁護士会登録。平成26年大阪弁護士会副会長。令和2・3年日本弁護士連合会研修委員会委員長。日本労働法学会会員。経営法曹会議幹事。

人事労災に関する法律相談・紛争代理、労働関係の執筆・講演など幅広く活動する。

この対談に登場する専門家

平山 直樹

弁護士。令和元年大阪弁護士会登録。

人事労災に関する法律相談・紛争代理に積極的に取り組む。

安全配慮義務に違反しているかの基準は3つ

奥山:前回は「安全配慮義務違反の結果、民法その他の法律により損害賠償請求が発生する場合がある」とのお話でしたが、どのような場合か詳しく教えてください。

平山:安全配慮義務違反により損害賠償請求が発生するか判断するにあたっては、以下の3点が大きな基準となります。

1.危険な事態や被害の可能性を事前に予見できたかどうか(予見可能性)

2.予見できた損害を回避できたかどうか(結果回避性)

3.使用者側の安全配慮義務が欠けていたことにより労働者が負傷等したといえるか(因果関係)

奥山:労働契約法第5条の「生命、身体等の安全」には、メンタルも含まれると伺いました。目に見えない部分まで予見するのは難しいように感じるのですが…。

平山:労働契約法5条に基づいて、使用者は労働者の尊厳と人格権が保障され、快適な職場環境で労働し得るよう配慮するという「職場環境保護義務」を負うとされています。その後、時代に合わせてより詳細な明文規定が設けられるようになり、男女雇用均等法11条などが定める「セクハラ防止措置義務」のほか、現在では労働施策総合推進法第30条の2が定める「パワハラ防止措置義務」が規定されています。

奥山:万が一、安全配慮義務違反により労災などが発生した場合、使用者や労働者はどうなるのでしょうか?

魚住: では、次回はそこについてお話していきましょう。