熱中症労災とお金の問題

この対談に登場する専門家

魚住 泰宏

弁護士。平成5年大阪弁護士会登録。平成26年大阪弁護士会副会長。令和2・3年日本弁護士連合会研修委員会委員長。日本労働法学会会員。経営法曹会議幹事。

人事労災に関する法律相談・紛争代理、労働関係の執筆・講演など幅広く活動する。

この対談に登場する専門家

平山 直樹

弁護士。令和元年大阪弁護士会登録。

人事労災に関する法律相談・紛争代理に積極的に取り組む。

熱中症労災が起きたときの保証とは?

奥山:本日はよろしくお願いします!スターライトの奥山です。この前、友人の職場で熱中症労災が起きたと聞きました。寝不足気味なところに日中の気温上昇が原因だったみたいです。その友人がお見舞いに行ったら、熱中症になったご本人は仕事を休むことや病院にかかった費用などのことをすごく気にされていたそうです。

魚住:お仕事に真剣に取り組まれている方ほど、労災後について色々な心配事が出てくるとお察しします。まずは、労災保険についてお話していきますね。平山先生、お願いします。

平山:はい。業務上での負傷または疾病にかかった場合、労働基準監督署長から労災の認定を受けることで、労働者は「療養補償」「障害補償」「遺族補償」などの労災保険給付を受けることができます。

奥山:よかった!それだけの補償があれば安心ですね。

平山:ところがです。労災保険給付は「労働者が治療で実際に払った費用を補償する」ものであり、全ての損害が填補(てんぽ)されるわけではありません。

奥山:それはどういうことでしょうか?

魚住:例えば、熱中症にかかった労働者がいたとします。この労働者が被った精神的損害についての慰謝料は、残念ながら労災保険給付として受け取ることはできません。また、休業補填や障害補償についても「損害」と認められる金額が100%保証されるわけではありません。

もし、これらの慰謝料や損害の差額を請求しようとした場合、労働者やその遺族は、会社(以下、使用者)や原因を作った第三者に対して「損害賠償請求」を行うことになります。
そして、その法的根拠となるのが安全配慮義務という義務です。使用者は労働者に対して安全配慮義務があり、これを果たさなかった場合は損害賠償責任を負わねばなりません。

奥山:なるほど。ちゃんと法律で安全配慮義務が定められているんですね!

平山:その通り。このような法的義務は、“ある契約”を根拠に発生します。それは…

奥山:使用者と労働者で交わす「労働契約」ですね?

平山:正解です!労働契約とは「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する」と労働契約法第6条で定められています。
使用者が労働者に対し、本来的に負っているのは賃金支払い義務ですが、使用者は労働者を指揮監督下に置き、自由を制限して労働を行わせる以上、労働者が労働を行う中で不利益を受けないよう配慮することが要請されます。労働者への「生命・健康を危険から保護するための付随的な義務」、つまり常に安全な労働環境下で働いてもらうという安全配慮義務が労働契約で認められているのです。

奥山:具体的にどうすれば、安全配慮義務を果たしていると言えるのでしょうか?

魚住:では、次回はそこを詳しく解説していきましょう。